鶴見花月園公園多目的広場 優先利用のルール
(目 的)
第1条 このルールは、スポーツを通じて鶴見区民等の心身の健全な育成を図るため、利用者の皆様と、横浜市鶴見区鶴見一丁目1番1にある鶴見花月園公園多目的広場(以下「多目的広場」という。)の優先利用に係る管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(優先利用対象団体)
第2条 前条の目的に従い、成人の指導者又は責任者(以下「指導者等」という。)が引率する団体とする。
2 利用種目や行事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童の軟式野球、少年サッカー、ソフトボール、バレーボール、ゲートボール等、管理上支障のないもの
(2) 鶴見区内の自治会・町内会等が主催する行事
(3) その他管理運営委員会が妥当と認めるもの
(利用時間)
第3条 グランド状態が不良と認められるとき又は工事等の期間は利用を禁止する。
2 優先利用の日時については次のとおりとする。
(1) 曜日
月曜日、火曜日、金曜日、土曜日、日曜日及び祝日
(2) 時間帯
ア 月曜日・火曜日・金曜日
|
使用時間 |
①コマ |
9:00~13:30 |
②コマ |
13:30~18:00 |
イ 土曜日・日曜日・祝日
|
使用時間 |
①コマ |
9:00~12:00 |
②コマ |
12:00~15:00 |
③コマ |
15:00~18:00 |
(維持運営協力費)
第4条 多目的広場の維持管理のため、利用者から維持運営協力費を徴収することができる。
なお、金額は1コマにつき、平日は500円、土・日・祝日は1,000円とし、前納とする。
2 既納の維持運営協力費は返還しない。ただし、悪天候又は多目的広場の状況により使用できなかった場合に限り、利用を予定していた日以後一週間以内に管理運営委員会が指定する場所へ利用証兼領収書を持参し、維持運営協力費の返還を受けることができる。
(利用団体登録)
第5条 多目的広場を優先使用しようとする団体は、事前に登録を行わなければならない。ただし、災害時等については、この限りではない。
(1) 鶴見区花月園公園多目的広場利用登録届出書(第1号様式)を管理運営委員会へ提出すること。
(2) 利用登録届出の際に、指導者等又は提出者本人が確認できる書類を提示すること。
(3) 届出内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
(利用の申込み)
第6条 多目的広場の利用申込みについては、次のとおりとする。
(1) 利用月の前々月1日を申込開始日とし、利用月の前々月末日を申込終了日とする。ただし、申込開始日及び終了日が事務局休業日の場合は、その翌日を申込開始日とし、その前日を申込終了日とする。
事務局休業日:水曜日(祝日は営業)、水曜日が祝日の場合は翌日休業
(2) 利用申込みは、管理運営委員会事務局で受け付けるものとする。
(3) 利用申込みについては、1団体につき、月1コマまでの申込みとする。
(4) 1団体につき、毎年(4月1日から翌年3月31日まで)1回限り、連続した2コマ以上を申し込み、先行して利用を決定する。その場合は、(1)の期間をそれぞれ1か月前倒しとする。
(5) 申込期間終了後、管理運営委員会事務局が、その他運営委員1名立会いのもと抽選を行い、利用者を確定する。抽選後、利用月前月の5日(事務局休業日の場合は、その翌日)までに、多目的広場掲示板へ利用予約状況を掲出することとする。なお、利用予約状況については、事務局への問合せも可とする。
(6) 利用が確定した団体には、利用証兼領収書を交付するものとし、利用日までに管理運営委員会事務局にて利用証兼領収書を受け取る。
(優先利用の特例)
第7条 公共的な行事で管理運営委員会が妥当と認めた場合、第6条の規定にかかわらず優先して利用することができるものとし、利用希望日の6か月前までに事務局へ申し出ることとする。ただし、一つの団体が優先利用できる回数は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で1回に限るものとする。
(指導者等の責務)
第8条 指導者等は次の各号に定める条件を遵守し団体内に周知しなければならない。
(1) 利用時間を遵守すること。
(2) 利用後は施設内の清掃及び整備を行うこと。
(3) 利用開始時及び利用終了時に広場内の安全確認を行い、確認結果を管理運営委員会事務局へ連絡すること。また、安全確認できない場合には使用しないこと。
(4) 届出以外の目的で利用しないこと。
(5) 施設、用具等を破損、紛失したときは原状に回復し、損害を弁償すること。
(6) ごみは持ち帰ること。